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Forexland(フォレックスランド)で節税するために経費にできるものとは?

「Forexlandで利益を増やせたけど、税金が多くかかるって本当?」
「経費を計上して節税したい」
「パソコンの代金や勉強代は経費に含まれるの?」

と思いませんか?

Forexlandで利益を増やしても、節税しなくては支払う税金が多くなってしまいます。

なぜなら、海外FXは国内FXとは税金の仕組みが異なっているからです。

そこで、今回は

  • Forexlandの経費に計上できるもの
  • 脱税を避けるために注意すること
  • 20万円を超える経費の計算方法

について紹介します。

Forexlandの所得にかかる税金を抑えられるようになるので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

 

Forexlandの経費計上に関する基礎知識

Forexlandの経費とは「Forexlandをするのにかかった費用」です。

経費の金額を増やせば節税効果が期待できます。

Forexlandの経費について、基礎知識を押さえておきましょう。

  1. Forexlandで利益を得たら経費計上したほうが節税できる
  2. FXに関連する費用のみ経費として認められる
  3. 領収書やレシートは一定期間保管しておく
  4. 売り上げに対して経費の金額が多いと脱税を疑われる

Forexlandの経費についてしっかりと基礎知識を知ってしましょう。

 

Forexlandで利益を得たら経費計上した方が節税できる

Forexlandで利益を出しても、経費を計上しなければ納税額は増えます。

海外FXは国内FXとは異なった税金制度であり、利益が増えれば増える程、支払う税金が高くなります。

経費を計上しなかった場合、①所得が330万円の時に税率は20%②330万円以下なら10%になります。

  1. 330万円×0.2(20%)=66万円
  2. 329万円×0.1(10%)=32万9,000円

所得額が330万円を超える場合、経費を計上しなければ支払う税金が倍近く高くなってしまいます。

ですから、しっかりと経費を計上して税率を抑えましょう。

 

FXに関連する費用のみ経費として認められる

FXに関連した費用ならば経費に認められます。

たとえば、PCの購入代金や書籍の購入費、セミナーの費用が代表例です。

ただし、自動車の購入代金や食材費用のような、FXとは関係のないものは経費として認められません。

 

経費の申告は自己申告

経費として認めるかどうかを最終的に判断するのは税務署です。

一般的にはインターネットや書籍で経費の範囲を調べ、個人で確定申告するのがおおまかな流れです。

しかし、どこまでを経費として計上するのかは自己判断なので、場合によっては税務署から指摘されるかもしれません。

ですので、しっかりと経費に計上できるものを把握しておく必要があります。

なお、確定申告後に連絡がなかったからと言って、経費として認められたとは限りません。

 

領収書やレシートは一定期間保管しておく

経費の証拠として、領収書やレシートは保管しておきましょう。

経費に計上したものは、取引に必要だったと明確に説明できなければなりません。

FXは青色申告が認められないケースがほとんどなので、白色申告になり5年間の保管が義務付けられています。

ですので、証拠として提出を求められた際も、税務署に提示できるようにレシートを保管しておく必要があります。

なお、領収書もレシートも、どちらだったからと言って経費に含まれるか含まれないかは関係ありません。レシートだけでも証拠として認められます。

 

売上に対して経費の金額が多いと脱税を疑われる

経費を計上しすぎると脱税を疑われる可能性が高まります。

経費を計上すれば納税額は安くなりますが、過度な経費計上は脱税行為に繋がります。

たとえば、友人との飲食代を経費に計上するなどです。

自己判断で計上できるので申告は可能ですが、税務署に指摘される恐れがあります。

 

Forexlandの取引時に経費として認められやすい費用

Forexlandで経費に計上できるのは、次のようなものです。

  1. トレードに使うパソコンやスマホの購入費用
  2. インターネット料金
  3. 書籍・新聞代
  4. セミナーへの参加費用及び交通費
  5. メルマガ代
  6. 家賃や光熱費
  7. 自動売買用のVPS契約費用
  8. EAやインジケーターnokounyuu費用
  9. 交際費
  10. 文房具代や印刷代
  11. 借金の利息
  12. 取引にかかった手数料

これらの費用については、基本的に全額Forexlandの形として計上することができます。

 

一部のみ経費として計上できる費用

経費に含まれていても、全額を計上できないものもあります。

なぜなら、家賃やパソコンなどはForexlandの取引以外に利用することもあるからです。取引以外に使っているものはFXとは関連させられないので、経費に計上できません。

FXのトレード専用の事務所を借りている場合などに限り、全額を計上できる可能性があります。

以下の代金は一部のみ経費に計上できるものです。

  1. 家賃や光熱費
  2. パソコンやスマホの購入費用や通信費

 

一部のみ計上できる経費について詳しく見ていきましょう。

 

家賃や光熱費

家賃を経費として計上するにはFXに使った時間で割り出すか、FX部屋の面積で計算する方法の二通りがあります。

たとえば、一日に3時間FXをしていたとすれば、家賃の12.5%分を経費にできます。

3時間÷24時間×100=12.5%

家賃が10万円だとしたら経費は1万2,000円です。

もう一つの計算方法は、FX部屋の面積で経費を算出します。

FX部屋の面積が自宅面積の30%ならば、家賃や光熱費の30%分を計上できます。家賃が8万円ならば、経費は2.4万円です。

8万円×0.3=2.4万円

家賃や光熱費の一部が経費として計上できます。

 

パソコンやスマホの購入費用や通信費

パソコンやスマホの購入費用は、場合によっては全額を計上できません。

なぜなら、パソコンやスマホはFX以外にも使えるからです。

購入費用を全額計上するのならば、FX以外に使っていないと証明する必要があります。

パソコンなどの購入費を計上するのならば、毎日何時間FXをしたのかとメモしておきましょう。

また、インターネットの月々の契約も、FXに使った時間分だけ計上できます。

 

高額な費用は一括で経費計上できないケースもある

パソコンのように10万円以上するものは、複数年に分けて申告しなければなりません。

この複数年に分ける計算方法を、減価償却と呼びます。

パソコンおよびスマホの購入金額計算方法
10万円未満一括計上
10万円以上20万円未満3年に分けて計上(減価償却)
20万円以上4年に分けて計上(減価償却)

パソコンの費用が20万円だった場合、4年に分けて計上しなければならないので、パソコンの経費は5万円です。

20万円÷4年=5万円

収入が300万円だとすると所得額は295万円(300万円ー5万円)。

295万円の所得には97,500円の控除がかかるので、所得税は19万7,500円です。

295万円×10%⁻97,500円=19万7,500円

パソコンなどの購入費用が10万円を超えると、一括で経費計上できないので注意しましょう。

 

まとめ:Forexlandで使った費用は忘れずに経費計上しよう

海外FXは国内FXよりも税率が高くなる場合があるので、経費を計上しないと支払う税金が多くなるかもしれません。

日々の取引時間をメモしておくと、パソコン代金や家賃の一部を経費計上できる可能性があります。

しっかりとForexlandの経費に計上できるものを把握しておきましょう。